「自筆証書遺言書保管制度」の運用が開始されました

令和2年7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」の運用が開始されました。

この制度を利用するためには、民法が定めたルールに従って遺言を自書し、かつ、自筆証書遺言書保管制度で定められた様式に従って作成されなければなりません。また、申請書を事前に作成し、遺言書保管所(法務局)に予約し、遺言者自らが遺言書保管所へ赴かなければなりません。

なお、遺言者の死後、推定相続人や遺言書に記載されている受遺者、遺言執行者等(以下、関係相続人等という)に遺言書が保管されていることを伝えるために、「通知」という仕組みが2通り設けられております。

  1. 遺言者の死後、関係相続人等が、遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたときは、遺言書保管官は、他の関係相続人等に遺言書が保管されている旨を通知する仕組みです。
  2. 遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知する仕組みです。運用は、令和3年度以降の開始となります。通知対象者は、関係相続人等から1名を、遺言者が指定します。