令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
自筆証書遺言は、紛失・亡失するおそれや、相続人等による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等が行われる恐れがあるため、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管する制度が、創設されました。
自筆証書遺言書保管制度の利用を考えている方は、当事務所でサポートいたしますのでご相談ください。
■自筆証書遺言書保管制度の流れ
遺言書保管所で手続きするに当たり、遺言書及び申請書または各種請求書等は、事前に作成し、遺言書保管所へ予約する必要があります。保管の申請手続きは、遺言者本人が遺言書保管所に赴き手続きをしなければなりません。
自筆証書遺言書保管制度の流れを紹介します。
- 自筆証書遺言のルールに従った遺言書の作成
- 民法に法った自筆証書遺言で、自筆証書遺言書保管制度で定められた様式に従って作成しなければなりません。
遺言書保管所では、外形的な確認(全文や日付及び氏名が自筆で書かれているか、押印がされているか等)を行い、遺言書の内容についての審査はしません。
- 申請書を作成し遺言書保管所へ予約
- 保管所は遺言者の住所地、本籍地、あるいは遺言者が所有する不動産の所在地から選びます。
申請書は事前に作成します。
保管所への予約が必須となっております。
- 保管の申請
- 保管の申請は、予約した日に、本人が遺言書保管所に赴き申請をします。
遺言書、申請書、本籍の記載がある住民票の写し、顔写真付き身分証明書を持参します。
遺言書はホチキスで止めないようにし、封筒は不要です。
保管申請の手数料を収入印紙で納め、保管証を受け取ります。
- 遺言書の閲覧・撤回・変更の請求
- 保管された遺言書の閲覧・撤回・変更は請求できます。
請求書等は事前に作成し、遺言書保管所へ予約をします。
- 相続人等の手続き
- 「遺言書保管事実証明書」の交付を請求し、遺言書が保管されているかを確認します。
遺言書が保管されている場合は、「遺言書情報証明書」の交付、あるいは「遺言書の閲覧」を請求し、遺言書の内容を確認します。家庭裁判所の検認は不要です。
請求書は事前に作成し、遺言保管所へ予約をします。
- 相続人等への通知①
- 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合は、ほかのすべての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がなされます。
- 相続人等への通知②
- 遺言書保管官が遺言者の死亡を確認したとき、遺言者により指定された相続人等に対して、遺言書が保管されている旨の通知がなされます。(令和3年度以降の運用開始となります)
■保管制度の利用における遺言書の様式について
- 用紙はA4サイズで、文字の判読に支障がないよう、地紋、彩色などがないものを使用します。
- 用紙に余白部分を設けます。(上辺:5㎜以上、下辺:10㎜以上、左辺:20㎜以上、右辺:5㎜以上)
- 長期間保存しますので、ボールペン等の容易に消えない筆記用具を使います。
- 余白部分と裏面には何も書かないようにします。
- 自筆証書遺言のルールに従った遺言書を作成します。
- 作成年月日や署名の自書、押印は確実に行います。
- 推定相続人には「相続させる」又は「遺贈する」と記載し、推定相続人以外には「遺贈する」と記載します。
- 記載内容を変更する場合は、自筆証書遺言の方式に従います。
- 相続財産の特定においては、財産目録や不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳の写しなどを、遺言書に添付する方法が確実です。
- 財産目録の添付書類は、A4サイズで感熱紙は使用せず、本文と同様の余白を設けます。また、各書類に署名、押印をします。
- 遺言書本文・財産目録の用紙の各ページに通し番号を自書します。(1/4、2/4…など)
■自筆証書遺言書の保管手続きについて
- 保管の申請にあたり、法務局(遺言書保管所)を、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを選びます。
- 事前に、保管の申請書を作成します。
- 申請書の「死亡時の通知の対象者欄」に記載すると、遺言者が亡くなったときに、遺言書を保管している旨が通知対象者に通知されます。通知対象者は、推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者及び遺言執行者等から1名を、遺言者が指定します。
- 遺言書保管所へ申請の予約をします。
- 保管の申請は、遺言者本人が遺言書保管所に赴いて、手続きしなければなりません。
- 本籍の記載のある住民票の写し(作成後3ヵ月以内)と顔写真付きの身分証明書(運転免許書、マイナンバーカードなど)を持参します。
- 保管申請の手数料を収入印紙で納付し、保管証を受け取ります。保管証は大切に保管します。
- 保管証に記載されている保管番号は、遺言書の閲覧・撤回・変更するときや、相続人等が遺言書情報証明書等の交付の請求をするときに使用します。
■遺言書の閲覧・撤回・変更について
①遺言書の閲覧
- 遺言書のモニターによる閲覧は、全国の遺言書保管所で請求できます。遺言書の原本の閲覧は、原本が保管されている保管所で請求します。
- 閲覧は本人しかできません。
②保管の申請の撤回
- 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所で、本人確認ができる顔写真付きの身分証明書を提示して、遺言書の返却を請求します。
- 撤回は本人しかできません。
③住所等の変更の届出
- 本人に変更が生じた場合は、変更事項を証する書面(住民票の写しなど)を添付します。遺言者本人以外の氏名・住所等の変更の場合は、添付書類は不要です。
- 届け出ができる人は、本人と法定代理人(親権者、成年後見人等)です。
※遺言書の内容を変更したい場合は、保管の申請の撤回をして、遺言書の返還を受け、内容を変更して、再度、保管の申請をすることを法務省では推奨しております。
■相続人等の手続き
①遺言書保管を確認するため「遺言書保管事実証明」の交付を請求
- 全国の遺言書保管所で交付の請求ができます。
- 請求できる人は、相続人、遺言執行者等、受遺者等と、これらの人の親権者や法定代理人です。
- 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本、請求者の住民票の写し、請求者が相続人等であることを確認できる戸籍謄本などを添付して、請求します。
- 窓口請求(顔写真付きの身分証明書を提示する)あるいは送付請求で証明書を受け取ります。
- 遺言書が保管されている場合は、遺言情報証明書の交付や遺言書の閲覧で、遺言書の内容を確認します。
②「遺言書情報証明書」の交付を請求し、遺言の内容の証明書を取得
- 全国の遺言書保管所で交付の請求ができます。
- 請求できる人は、相続人、遺言執行者等、受遺者等と、これらの人の親権者や法定代理人です。
- 「法定相続情報一覧図」の写しがあり、相続人等の住所の記載がある場合は、同一覧図の写しを、相続人等の住所の記載がない場合は、同一覧図の写しと相続人等の住民票の写しを添付して請求します。
- 上記以外の場合は、遺言者の出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本等、相続人全員の戸籍謄本と住民票の写しを添付して請求します。
- 相続人以外が請求する場合は、上記のほか、指定された書類の添付が必要となります。
- 窓口請求(顔写真付きの身分証明書を提示する)あるいは送付請求で証明書を受け取ります。
- 家庭裁判所の検認は不要です。
- 遺言書情報証明書は、相続登記や各種手続に利用することができます。
- 相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官は、その人以外の相続人等に遺言書を保管している旨を通知します。
③遺言書の閲覧の請求
- モニターによる閲覧は、全国の遺言書保管所で請求でき、原本の閲覧は、保管を申請した保管所で請求できます。
- 請求できる人は、相続人、遺言執行者等、受遺者等とこれらの人の親権者や法定代理人です。
- 保管所に閲覧を請求する予約をします。
- 遺言書情報証明書の請求と同様の書類を添付し、顔写真付きの身分証明書を提示して閲覧します。
- 相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官は、その人以外の相続人等に遺言書を保管している旨を通知します。
④遺言書保管の通知を受けた相続人等
- 遺言書保管所から遺言書を保管している通知を受けた相続人や受遺者等は、遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧の請求ができます。
⑤遺言書が保管されている通知(令和3年度以降の運用開始)
- 遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認すると、遺言者が申請時に通知対象者を指定していた場合、遺言書が保管されている旨が通知されます。
♦自筆証書遺言書保管制度における遺言書保管所の手数料
- 遺言書の保管の申請…3,900円(1回につき)
- 遺言書の閲覧の請求(モニター)…1,400円(1回につき)
- 遺言書の閲覧の請求(原本)…1,700円(1回につき)
- 遺言書情報証明書の交付請求…1,400円(1通につき)
- 遺言書保管事実証明書の交付請求…800円(1通につき)
※遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。