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成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護、支援をする制度です。大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度は、判断能力が不十分になった人を、家庭裁判所により選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら支援をする制度です。判断能力の程度により、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。

任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力があるうちに、ご自身が信頼できる人(任意後見人)と、将来、判断能力が衰えてきたときに、ご自身に代わって、ご自分の生活や財産管理に関する事務をお願いする契約を結ぶ制度です。判断能力に衰えを感じたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立、任意後見人に生活の支援を行ってもらいます。認知症になっても、ご自身の生活は守られ、安心した老後を送ることができます。


■任意後見制度ご利用の流れ

任意後見制度を利用するための流れを簡単にご説明します。

任意後見受任者を決める
受任者は、親族、知人、行政書士などの専門家、法人などを選任します。
支援内容を決める
自分の判断能力が衰えたときに、支援してほしい身上保護や財産管理に関する事務や法律行為の内容を決めます。
任意後見契約を結ぶ
公証役場へ連絡し、契約の日時を予約します。
公証役場から指定された書類を準備して、受任者と共に公証役場に赴き、任意後見契約を結びます。
任意後見の開始
判断能力の衰えを感じたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。申立は、本人、家族、任意後見受任者などができます。
任意後見の終了
ご本人が亡くなると任意後見は終了します

■任意後見制度のアウトライン

●公正証書で契約する
ハートの葉

公証人が作成する公正証書で契約(任意後見契約)を結び、公証人の嘱託により法務局に登記されます。公証役場へ手数料(※1)を支払います。

●自らが任意後見人を指名する

法定後見では、後見人は家庭裁判所が選任するので、希望どおりの人が選ばれるとは限りませんが、任意後見は、信頼できる人を任意後見人として、自分自身が選ぶことができます。任意後見人は、家族、親族、知人、行政書士などの専門家や法人を指定できます。(法律で定められた欠格事由に該当する人はなることはできません。)

●自らが任意後見人の事務を指定する

自分自身が、任意後見人に支援してほしい、身上保護や財産管理に関する事務や法律行為の範囲を指定します。ただし、法定後見とは違い、任意後見人には「代理権」の権限しか与えられません。

●任意後見人の報酬額は

法定後見で成年後見人等に支払われる報酬額は、家庭裁判所で決定されますが、任意後見では、本人と交わす任意後見契約の中で、報酬額を取り決めます。親族が任意後見人を引き受けた場合は、無報酬の場合が多いようです。尚、任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が決定します。(月に1~3万円が目安となる金額です。)

●任意後見人が活動を開始する時期は

任意後見契約を結んでも、直ちに、任意後見人の活動が始まるわけではありません。本人の判断能力に疑問が生じたとき、本人や配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てします。家庭裁判所の審判後、任意後見人が支援活動を開始します。

●任意後見監督人の役割

任意後見人が、契約に基づいた支援を行っているかを監督します。費用はかかりますが、第三者が監視しますので安心です。


(※1)任意後見契約における公証役場の手数料
  • 公正証書作成の基本手数料…11,000円
  • 登記嘱託手数料…1,400円
  • 登記所に納付する印紙代…2,600円
  • その他…契約書の枚数による加算や本人らに交付する正本・謄本の証書作成手数料,登記嘱託書郵送用の切手代など

任意後見制度は、「認知症になることを考えると不安になる」「遠方で一人暮らしをしている親御さんが心配」など、老後に不安をお持ちの方やご家族の方におすすめです。

任意後見制度をの利用を考えている方は、当事務所でサポートしますのでご相談ください。