ご家族が亡くなられると、様々な手続きをしなければなりません。お葬式は、葬儀社に依頼すれば滞りなく行われますが、その後の手続きをどのように進めたらよいか、皆様悩まれてしまいます。
相続手続きで困っている方は、当事務所にご相談ください。
主な相続手続きを、ご紹介します。
■相続手続きの流れ
1.市区町村の役所や官公署、金融機関などで所定の手続きをします。
- 死亡届、年金受給停止届、健康保険・介護保険の資格喪失届などの手続きや、金融機関等へ連絡などを行います。
2.遺言書を確認します。
- 自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必須です。
- 公証役場で公正証書遺言の検索を行い、遺言書の有無を確認します。
- 法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付を請求して、遺言書の有無を確認します。
3.相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本等を取得します。
4.亡くなった方の財産や債務を調査します。
- 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
5.債務が多ければ相続放棄(※1)や限定承認(※2)を選択します。(3ヵ月以内)
6.亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告)をします。(4ヵ月以内)
- 亡くなった方が、個人事業主や不動産賃貸を行っていた場合、給与収入が2千万円を超えていた場合、公的年金等による収入が400万円を超えていた場合、不動産資産を売却していた場合などは、確定申告が必要になります。
7.遺産を承継する手続きを行います。
- 金融機関等で名義変更や払い戻しの手続き、不動産の相続登記などを行います。
8.相続税の申告をします。(10ヵ月以内)
- 遺産総額が基礎控除額を超える場合や、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」の適用を受けるためには、申告が必要です。
(※1)相続放棄は、相続人一人でできます。家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すると、その人は初めからいなかったものとして扱われます。
(※2)限定承認は、相続人全員の同意を必要とし、利用するための手続きは複雑です。(弁護士に依頼することをお勧めします)
■相続手続きをスムーズに進めるためには
相続手続きは手間がかかります。手続きする機関は多方面にわたり、提出する書類も多くなります。是非、専門家に依頼することをおすすめします。
●相続人を確定する調査
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの途切れのない戸除籍謄本等の取得が必須です。また、相続関係者全員の戸籍謄本も必要となりますが、推定相続人と疎遠になっていたり、相続人となる人がすでに亡くなっていると、戸籍謄本等の取得が複雑になります。
- 戸籍の取得でお困りの方は、当事務所にご相談ください。
●遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は、遺産分割協議の結果を文面にした、「遺産分割協議書」の作成をおすすめします。遺産分割協議書の提出を必ず求められる場合は次の通りです。
- 不動産が含まれている場合、法定相続分と異なる相続登記を行うとき。
- 相続税の申告で、法定相続分と異なる割合で遺産分割するとき。
- 金融機関等や他の手続きでも提示を求められることがあります。
- 遺産分割協議書の作成は、当事務所にご相談ください。
●相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
「相続関係説明図」は、相続手続きをするときに添付することで、提出した戸除籍謄本等の原本を還付してもらえます。それぞれの手続きをするたびに、戸除籍謄本等を用意しなくても済みます。
「法定相続情報一覧図」は、法務省の「法定相続情報証明制度」によって法制化されたもので、法務局に申請することで登記所に保管されます。法務局から交付された法定相続情報一覧図の写しは、戸籍の束の代わりに、不動産登記などの各種の相続手続きに利用できます。「法定相続情報一覧図」の作成をおすすめします。
- 相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の手続は、当事務所にご相談ください。
●遺言執行の依頼
遺言書があり、遺言執行者が指名されていない場合は、相続人の代表が遺言執行するか、遺言執行を第三者に委任します。遺言書の内容が多岐にわたる場合や相続人が多い場合は、相続手続きが煩雑になりますので、行政書士などの専門家に委任することをおすすめします。また、遺言執行者(※3)選任を家庭裁判所へ申立て、遺言執行者に相続執行を委任することもできます。
- 遺言執行が必要な場合は、当事務所にご相談ください。
(※3)遺言執行者とは、遺言の内容を実行するために必要な手続きを行う人で、破産者や未成年者でなければ、相続人や第三者を選任できます。
■以下の場合は当事務所では扱うことはできません
- 遺産分割でもめている場合、または、もめることが予想される場合は、扱うことはできません。紛争性がある場合は、弁護士にご相談ください。
- 相続税の算出だけの相談は扱うことはできません。税理士にご相談ください。