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公正証書遺言は、法務実務を長く経験した公証人が作成する遺言書です。自筆証書遺言は、民法のルールに従って記載されていないと無効となってしまいますが、公正証書遺言は、公正証書として作成されますので法的に信頼性があります。また、自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認は必要ありません。

公正証書遺言の作成から検索までの手順を紹介します。

1.遺言の内容を整理
だれにどのように財産を相続させるか、自分の財産を一通り調査して、遺言の内容を整理します。
2.遺言書の草案を作成
公証人と打ち合わせする前に、遺言の内容を考えます。
相続人に自分の想いを遺す言葉として、「附言事項」を記載することができます。
3.公正証書遺言の作成を依頼
公証役場に連絡をし、指定された書類(※1)を用意して、公証人と遺言書の内容について打ち合わせをします。(打ち合わせが数回に及ぶことがあります)
4.2名の証人(※2)を依頼
公正証書遺言の作成には、2名の証人の立ち合いが法律で義務付けられております。
証人の名前、住所、生年月日、職業を公証役場に伝えます。
5.遺言書の作成日時を予約
公証役場に遺言書を作成する日時を予約し、当日必要な書類等を確認します。
6.公正証書遺言書の作成(※3)
指定日に、公証役場から指定された書類と実印を持参し、証人2名と共に公証役場に出向きます。
遺言者が口頭で公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人が公正証書遺言書を作成します。
7.公正証書遺言書の交付
原本は公証役場に保管され、遺言者に正本が交付され、請求により謄本が交付されます。
公証役場へ作成費用(※4)を支払います。
8・遺言書の検索
遺言者が亡くなった後、全国の公証役場で遺言書の有無を調査できます。
検索できるのは、相続人等の利害関係者で、平成元年以降に作成された公正証書遺言です。

遺言書の内容を考えたり、公証役場との打ち合わせなど、何かと煩雑で取り組みにくいと思っている方は、上記1から5に関する事項は、当事務所でサポートできますので、ご相談ください。


(※1)公正証書遺言の作成を依頼するときに必要な書類

公証役場から指定された資料を準備します。用意する資料は次の通りです。

  • 遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書または運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合には、登記事項証明書と固定資産評価証明書または納税通知書の課税明細書
  • その他、公証役場から指定された資料
(※2)証人について

証人は、遺言者を書く人が、本人であること、本人の意思で遺言書を書いたこと、遺言書の内容に間違いがないことを確認します。次の人は証人の資格がありません。

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者、並びに、これらの配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者と4親等以内の親族
  • 公証役場の書記官や職員など
  • 遺言書に記載された内容が読めない人、理解できない人
(※3)公証役場で作成します

公正証書遺言は公証役場で作成します。遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が遺言書の口述を筆記し、遺言者と証人の前で、遺言書の内容を読み上げ、または閲覧させます。遺言者、証人は内容を承認し、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名、押印して、公正証書遺言が作成されます。

遺言者が病気または高齢のため、公証役場に出向けない場合は、公証人と証人が病院や自宅、施設などに赴き、遺言書を作成することができます。また、聴覚や言語に障害があっても、公正証書遺言は作成することができます。公証役場に相談してください。

(※4)公正証書遺言作成費用
  • 作成費用は、相続させる財産の価額により手数料が定められております。
  • 相続または遺贈を受ける人ごとの価額で費用を計算し合算します。
  • 全体の財産の価額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。(遺言加算)
  • 遺言書の作成枚数や正本、謄本などの交付に当たり、作成手数料が数千円程度かかります。

公証役場の財産価額別手数料
目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超え200万円以下7,000円
200万円超え500万円以下11,000円
500万円超え1,000万円以下17,000円
1,000万円超え3,000万円以下23,000円
3,000万円超え5,000万円以下29,000円
5,000万円超え1億円以下43,000円
1億円超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円超える場合249,000円に超過額5,000万円ごとに8,000円を加算した額

日本公証人連合会HP 参照

●公証役場手数料<例>

遺言者父が相続財産6,000万円を、妻に3,500万円、息子に1,500万円、娘に1,000万円相続させる遺言書を作成した場合の手数料を計算します。

相続価額費用
妻について3,500万円手数料 29,000円
息子について1,500万円手数料 23,000円
娘について1,000万円手数料 17,000円
全相続財産が1億円以下のための加算遺言加算 11,000円
合算額  80,000円

ほかに、遺言書の枚数による加算や、正本、謄本の作成手数料がかかります。