「死後事務委任契約」とは、元気なうちに、ご自身が亡くなった後の手続きや、身辺の整理を依頼するために、第三者と結ぶ契約です。死後事務は、通常、家族が手続きを行いますが、お願いできる人がいない方などは、契約を結んでおくと安心できます。
●死後事務委任契約はこんな方におすすめです
- 子供がいないご夫婦で、頼れる親戚が近くにいない方
- 一人暮らしで、付き合いがある親族がいない方
- 親族は近くにいるが、みんな高齢で、死後のことを頼む人がいないと考えている方
- 家族は遠方で生活しており、死後事務の負担をかけたくないと思っている方
- 内縁の夫婦などは、法定相続人ではないので、死後の手続きは難しくなります。ご自身の死後、パートナーに負担をかけたくないと考えている方
●死後事務として主な事務手続き
- 家族・親族へ亡くなったことを連絡する事務
- 行政官庁への届け出の事務手続き(役所への死亡届、健康保険・介護保険・年金等の資格喪失の届け出など)
- 葬儀、納骨、永代供養などに関する事務手続き
- 医療費や施設の費用の清算事務
- 公共サービスの解約・清算事務
- 生活品、家財等の遺品の整理・処分手続き
●委任する範囲を決めて委任契約を結びます
- 委任する方は当然亡くなっておりますので、死後事務を執行する際に、契約内容を変更することはできません。不都合が生じないよう委任の範囲を決めます。
- 葬儀の費用、病院・施設へ支払いなど様々な費用が発生しますので、契約時に一定額を預託します。受託者は、自己の資産とは別に管理することになります。
- 受託者が死後事務を執行する際、親族などとトラブルにならないように、公正証書にしておくことをおすすめします。行政官庁の手続きもスムーズに行えます。
- 通常、委任契約は、委託者が死亡すると終了しますで、相続人などが委託者の契約上の権利義務を承継するように契約します。
◎死後事務委任契約と任意後見制度
任意後見人は、本人が死亡すると、相続人などの承継者に財産を引き継ぐことで職務は終了します。親族がいない場合などは、後見人が死後の手続きを行う場合がありますが、本来の業務範囲ではないので必ず行ってくれるとは限りません。任意後見制度を利用する場合は、死後事務委任契約も併せて結ぶことをおすすめします。
◎死後事務委任契約と遺言書
遺言書はご自分の財産を家族などへ分配する方法を指定するために書かれます。身近にご家族がいらっしゃる方は、死後事務委任契約は必要ないと思われますが、内縁のご夫婦や近郊に頼れる親族のいない方など、死後事務委任契約が必要な方は、遺された人が困らないために、また、ご自身の想いを伝えるためにも、併せて遺言書を書かれることをおすすめします。
- 亡くなった後のことを心配されている方は、ご相談ください。