タンポポと家族

判断能力が低下したり、認知症を発症してしまうと、不動産や預貯金などの財産は凍結され、自分や家族の生活が立ち行かなくなる場合があります。このようなことを防ぐ手段として、自分が元気なうちに、自分の財産を信頼できる家族などに預け、財産の管理や処分を任せることができる、家族信託を検討されることをおすすめします。信託について紹介します。

■信託とは

「信託」は、自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう制度です。(一般社団法人信託協会HPより)

信託は「商事信託」と「民事信託」に分けられます。「商事信託」とは、営業目的で信託銀行等が財産を引き受け、不特定多数の顧客との間で、反復継続して行われる信託です。「民事信託」は、財産を引き受ける人は営利目的とせず、また、不特定多数から反復継続して引き受けることはできません。家族信託は民事信託の一つです。

■家族信託とは

「家族信託」は、信頼できる家族や親族などに自分の財産を託し、自分が決めた目的に沿って、自分や特定の人のために運用・管理をしてもらいます。今後の財産管理の在り方を家族で話し合うことが大切です。特に、高齢者や障がい者を保護する家族信託を「福祉型信託」と呼びます。当事務所は福祉型信託を紹介します。

■福祉型信託とは

「福祉型信託」は、ご家族や親族が、高齢者や障がい者を支援することを目的としております。ご自身の財産を、自分や支援が必要な家族のために使うことで、家族の安定した生活と福祉の確保や、財産を引き渡すことができる仕組みです。遺言書や成年後見制度ではできない部分を補完することもできます。

ただし、家族信託は財産の管理や処分の行為を行うもので、本人の財産管理のみならず身上監護の事務を代理するには、成年後見制度を利用することになります。

■家族信託(福祉型信託)の仕組み

財産を託する人(委託者という)と、財産を管理・運用・処分する人(受託者という)が契約を結ぶことで、家族信託は成立します。また、遺言で行うこともできます。受託者は、預貯金や不動産等から得られる収益を、委託者が指定した人(受益者という)に支給する義務が生じ、受益者は預貯金や収益を受け取る権利が生じます。

受益者を保護する関係人として、受益者代理人や信託監督人がいます。受益者代理人は、受益者を支援・保護する人で、福祉型信託においては重要な関係人です。信託監督人は、受託者を監督する関係人で、信託財産が高額な場合や、受託者の能力からみて監督が必要な場合に選任します。

受託者は、信託財産の内、預貯金等は金融機関で信託口口座を開設し、不動産は信託登記をします。このことにより、信託財産は委託者、受託者の固有の財産ではなくなり、仮に委託者あるいは受託者が破産しても、債権者は当該信託財産に強制執行できなくなります。(倒産隔離機能)

信託の図
EPSON MFP image

●具体的な活用例を紹介します。