配偶者居住権が施行されました

民法改正により「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が4月1日に施行されました。配偶者の生活を守るという観点から新設されております。

配偶者居住権とは、残された配偶者が、被相続人の所有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。建物の所有権を取得するより低い価額で居住権を確保することができるので、預貯金などの遺産をより多く取得できるメリットがあります。遺言や遺産分割で指定できます。

配偶者短期居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないと、大きな負担となります。そこで、最低でも6か月間は、無償で住みなれた住居に住み続けることができる権利です。